法定後見制度にはご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類があります。
ほどんど判断がつかなくなってしまった被後見人の後見を行う場合は「後見」。ある程度判断能力が低下した被後見人の場合には「保佐」。日常生活に支障はないものの、判断を一人でおこなうことが難しい場合には「補助」といった形で、それぞれが有する権限も異なるものとなっております。
弊所では法定後見制度のご相談や「後見等開始の申立書」の作成を承っております。親族の方が後見人になることもできます。
また、ご本人様の身近に後見人等を頼める人がいない場合は司法書士が後見人等になることができます。後見制度について詳しく知りたいという場合には、お気軽にご相談ください。