相続問題

相続問題
不動産の所有者(持ち主)が無くなり、相続が発生した場合には不動産の名義の変更(相続による所有権移転登記)をおこなう必要があります。

被相続人(亡くなられた方)が不動産をお持ちの場合、もし今後誰も住む方がいない物件だったとしても被相続人の名義のままでは売却や当該不動産を担保としての借入というのも出来ない状況となります。更に、相続人の中のどなたかが亡くなられたりした場合には、相続人の数は更に増えていくこととなり、相続の手続きがより一層困難になる可能性もあるのです。

この様な困難な状況になる前に、一度ご相談下さい。

相続

このような相続に関することもご相談ください

相続放棄代行サービス
被相続人が多額の負債を抱えていた場合、遺産を相続することがマイナスになる場合も。そんな時は相続放棄という選択も必要になります。
司法書士による遺産整理業務
保険金や預貯金、不動産など多岐に渡る遺産をご自身ですべて確認するには労力がかかります。すべて私たちにお任せいただくことも可能です。
遺産分割協議
相続人が複数の場合に必要となる分割協議書の作成もさせていただきます。
遺産分割調停
相続人間で相続の分割協議がまとまらない場合、裁判所による分割調停も検討しなくてはなりません。提出書類の作成などサポートいたします。
遺言書(自筆証言遺言・公正証書遺言)
ご自身の財産に関して、死後にどのように分割するのか遺言書を残しておきたいという方には、遺言書作成のサポートもさせていただきます。
遺言書の検認申し立て
遺言書がある場合には、家庭裁判所へ検認の申し立てをしなくてはなりません。遺言書を保管されている場合などもご相談ください。
遺言執行者選任の申し立て
遺言の内容を忠実に実行する「遺言執行者(遺言執行人)」の選任が必要な場合もあります。裁判所への選任申し立てなどもご相談いただけます。
相続人不存在
実際に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合もこれに当たります。相続財産管理人の選任申し立てが必要となります。